社会福祉士になるための講座を受ける場合に、その受講費用の一部として国から教育訓練給付金が受けられる場合があります。
受けられる講座は限られますが、可能であれば利用することで資格取得にかかる費用負担を減らすことが可能です。
教育訓練給付金が受けられる場合も
社会福祉士になるためには、福祉系の大学で指定科目を履修していない限り、一般養成施設や短期養成施設で学ばないと国家試験を受けることができません。
もちろん受講費用がかかるのですが、厚生労働省では指定した講座を受講する場合、条件に合えば受講費用の一部を負担するシステムを取っており、社会保険福祉士の一般養成講座や短期養成講座の一部はそれに該当しています。
受講者の条件もありますので、それを満たしている必要はありますが、費用の一部が給付される可能性がありますのでよく調べてみるとよいでしょう。
この教育訓練給付金制度には、一般教育訓練給付と、専門実践教育訓練給付の2種類があり、講座によって対象であるかどうかが定められています。
自分が受けようと思っている講座が該当するかどうかを確認してから受けるのがおすすめ。
該当する講座の一覧は、厚生労働省・ハローワークの公式サイトからチェックすることができるので、見てみるとよいでしょう。
一般教育訓練給付とは
一般教育訓練給付とは、受講開始日の段階で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上あった場合、指定講座の教育訓練を受講し、修了することで受講費の20%が給付(上限は年間10万円)されるというものです。
ただし、被保険者の期間は1回目の給付に限り当分の間1年以上での給付が認められています。
修了することが条件になりますので、実際に講座の費用に充てるのは難しいのですが、終了後でも給付が受けられるのはありがたいでしょう。
専門実践教育訓練給付とは
専門実践教育訓練給付は、一般教育訓練給付を拡充したもので、受講開始日の段階で雇用保険者の被保険者だった期間が10年以上、前回の教育訓練給付金受給から今回の講座開始日の間に10年以上あいているなどの条件があります。
こちらも指定講座を修了することで年間32万円を上限に訓練費用の40%を最長3年間受給することができます。
さらに、訓練後に資格を取得し、1年以内に就職につながれば、さらに訓練費用の20%が追加給付されるため、最大60%が給付されることになります。
ただし、給付額は追加分も含めて年間48万円、3年間で144万円が上限になっているため、これを上回る額を受給することはできません。
専門実践教育訓練給付の場合も、初回は条件が異なり、被保険者だった期間が2年以上あれば申請することが可能です。
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