福祉用具選びのスペシャリストである福祉用具専門相談員から社会福祉士を目指す場合もあります。
福祉用具専門相談員の業務は社会福祉士の実務経験には認められませんが、福祉の分野で働いているということで、職場の理解は得やすいかもしれません。
逆に、社会福祉士が仕事の幅を広げる意味で福祉用具専門相談員の資格を取得する場合もあるのか?について考えてみました。
福祉用具専門相談員とは?
福祉用具専門相談員は、高齢者の方などが福祉用具を購入したりレンタルする場合に、その人に合った用具を選ぶサポートをするのが仕事です。
福祉用具は種類が豊富であり、その人の体の状態に合ったものを使わないと最大の効果を発揮しませんし、使う人にとっても良くありません。
素人にはなかなか判断のむずかしい用具選びのサポートをしてくれるプロが、福祉用具相談員なのです。
福士用具専門相談員になるには?
福祉用具専門相談員は国家資格ではなく、資格を取るためには都道府県が指定する福祉用具専門相談員指定講習を受けて、所定の課程を修了します。
50時間の受講を行い、最後に修了評価試験を受けて合格すれば資格取得になるのです。
受講資格などもないので、学生さんでも取得することが可能な資格です。
福祉用具についての知識のほか、介護保険制度や、高齢者介護や医療に関する講習なども行い、高齢者が安全に適した福祉用具を使えるように専門知識を学んでいきます。
福祉用具専門相談員から社会福祉士になるには?
福祉用具専門相談員の仕事は、社会福祉士の受験資格にある実務経験には含まれません。
相談員とは名が付きますが、社会福祉士の実務経験には含まれないため、福祉系の4年制大学で必要な単位を修めている人でなければ、それとは別に実務経験を積んだり、一般養成施設で実習を受ける必要があります。
養成施設での実習は4週間程度あるため、仕事をしながら行うのは難しく、仕事をしながら資格取得を目指す場合は職場の協力が必要になるでしょう。
それが望めない場合は、転職や配置転換によって社会福祉士の実務経験としてカウントできる仕事を経験し、それから養成施設などで受験資格を得たほうがいいかもしれません。
必要な経験があれば実習は免除になるので、働きながらの資格取得もしやすくなります。
社会福祉士が福祉用具専門相談員になれる?
一方、社会福祉士が福祉用具専門相談員の資格を取ることはありません。
看護師や介護福祉士、作業療法士などの国家資格を持っている場合は福祉用具専門相談員に必要な知識は持っていると判断されるため福祉用具専門相談員の業務ができることになっており、社会福祉士の資格もそれにあたるからです。
つまり、社会福祉士はそれだけで福祉用具専門相談員の業務をすることが許されているので、わざわざ資格を取る意味がないということになります。